1948-02-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
一方には事務局として事務総長と言うならば、法制局の長も法制総長ということが考えられる。これも拡大強化の点からは、ごもつともだと思う。
一方には事務局として事務総長と言うならば、法制局の長も法制総長ということが考えられる。これも拡大強化の点からは、ごもつともだと思う。
それから法制総長の任免につきましては、両院の議長が協議してこれを定める。こういうことにいたしてあるのであります。 それからなお法制局の事務の運営並びに法制技術上の面において、多くの有識者の経驗をいろいろ借りるというようなことも必要な場合もあろうかと考え、第四に法制局に参與を置く、こういうことにいたしまして、法制に関する專門の学識経驗を有する人から、法制総長が両院議長の同意を得てこれを委嘱する。
だからそういう場合には、法制総長というような地位を與えられないで、一局長になり下がるんじやないかと考えております。そうすると十分に機能が発揮できないということになりはしないか。その点を憂えております。
それから第五は、 各議院の法制局に法制総長、法制次長、法制局参事、法制局副参事、法制局主事を置き、法制次長以下の職員は法制総長が議長の同意を得てこれを任命することとし、なおその定員は院議を以てこれを定めること。この職員の任命をいかにするかという問題であります。 それから第六は、 各議院の法制局に参與を置くこと。参與は学識経驗を有するものの中から法制総長が議長の同意を得てこれを依嘱すること。